大判例

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東京高等裁判所 昭和58年(う)1490号 判決

本件は,被告人が自動二輪車及び原動機付自転車を各1回無免許で運転した事案であり,その事案の性質,被告人自身,弁護人選任回答書で国選弁護人を頼まない旨明言していること,被告人の知的能力の面では十分な知能の持主であることに,本件審理の経過,内容を総合勘案すると,被告人の原審当時における身体状況,経済状態等所論指摘の事情を考慮しても原裁判所が被告人に対し,職権を以て弁護人を選任しなかったことが,被告人の防禦権の行使を不当に制限したとは認めることができず,他に記録を検討しても職権により国選弁護人を選任すべきであったとする事情は存在しない。

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